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目の後遺障害
目の後遺障害
目の後遺障害にはいくつか種類があります。症状に応じた等級と認定基準を記載しますので、ご自身の症状にあった等級をご確認ください。
目の後遺障害は大きく「目」と「まぶた」の後遺障害の2つに分けることができ、目の中でも、4つに、まぶたの中でも2つに分けることができます。
目の後遺障害
障害名 | 内容 |
---|---|
視力障害 | 視力の低下。視力低下0.6から認められる |
調節障害 | 調節機能の低下。調節とは焦点をあわせる事を言います |
運動障害 | 眼球を動かす、筋肉に障害を負う、視野が狭くなったり、複視が残ったりすることを言います |
視野障害 | 視野が狭くなる障害 |
視力障害に関する等級認定
視力低下による障害の等級認定は以下の通りです。
等級 | 認定基準 |
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第1級 | 両眼が失明したもの |
第2級 |
片目が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 両眼の視力が0.02以下になったもの |
第3級 | 片目が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
第4級 | 両眼の視力が0.06以下になったもの |
第5級 | 片目が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
第6級 | 両眼の視力が0.1以下になったもの |
第7級 | 片目が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
第8級 | 片目が失明し、又は片目の視力が0.02以下になったもの |
第9級 |
両眼の視力が0.6以下になったもの 片目の視力が0.06以下になったもの |
第10級 | 片目の視力が0.1以下になったもの |
第13級 | 片目の視力が0.6以下になったもの |
調節機能に関する後遺障害
調整機能低下の等級認定は以下の通りです。
等級 | 認定基準 |
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第11級 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
第12級 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
運動障害に関する後遺障害
運動障害に関する後遺障害、等級認定は以下の通りです。
等級 | 認定基準 |
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第10級 | 正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
第11級 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
第12級 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
第13級 | 正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
視野障害に関する後遺障害
視野障害に関する後遺障害、等級認定は以下の通りです。
等級 | 認定基準 |
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第9級 | 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
第13級 | 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
まぶたの後遺障害
障害名 | 内容 |
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欠損障害 | まぶたを失ったことに関する後遺障害 |
運動障害 | 調節機能の低下に伴う障害。まばたきがうまくできないなど |
まぶたの欠損障害に関する後遺障害
まぶたの欠損障害に関する後遺障害、等級認定は以下の通りです。
等級 | 認定基準 |
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第9級 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
第11級 | 1のまぶたに著しい欠損を残すもの |
第13級 | 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
第14級 | 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
まぶたの運動障害に関する後遺障害
まぶたの運動障害に関する後遺障害、等級認定は以下の通りです。
等級 | 認定基準 |
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第11級 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
第12級 | 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
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