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RSD(怪我をした場所の痛みや疼き)の後遺障害


RSD(怪我をした場所の痛みや疼き)の後遺障害

 RSDとは、反射性交感神経性ジストロフィーといい、神経因性疼痛の代表的なものです。

 交通事故によって怪我をしてしまった場合に、外見上は治ったように見えるが、しばらくしても痛みや疼きが残ってしまい、場合によってはこの痛みや疼きに耐えられず切断してしまうようなケースもあります。

 RSDが認められる要因として、①関節拘縮(間接を動かすときに痛みが生じる)②骨の萎縮③皮膚の変化(皮膚温の変化、皮膚の萎縮)という慢性期における主要な3つの症状が認められることが挙げられます。

等級認定基準

等級 認定基準
第7級 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるもの
第9級 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
通常の労務に服することができるが、疼痛により時には労働に従事することができなくなるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
第12級 局部に頑固な神経症状を残すもの
通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支える程度の疼痛が起こるもの

等級認定のポイント

 RSDの認定には①関節拘縮、②骨の萎縮、③皮膚の変化の3要件を満たすかどうかを確認します。

 ①関節拘縮については、関節機能障害で評価した場合の等級(上肢の関節機能障害、手指の関節機能障害、下肢の関節機能障害、足指の関節機能障害)を参考にします。

 ②骨の萎縮については、X-P、MRIによりその有無・程度を確認します。

 ③皮膚の変化については、サーモグラフィー、発汗テスト等の検査結果を確認するとともに、健側と並べて撮影してもらった皮膚のカラー写真を確認します。

 これらすべてを総合的に評価して等級認定がなされます。

 ただ、RSDは判断が難しい症状ですので、納得できる等級が獲得できたとしても、保険会社等はRSDを発症したのは被害者の心因的な要素が大きいとして損害額の減額を主張し、話がまとまらず裁判になることも稀ではありません。

 RSDと近い症状をお持ちの場合は、専門家に相談することをお勧めします。

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