- 福岡交通事故被害者相談TOP>
- 交通事故の賠償金額(慰謝料など)の注意点>
- 交通事故と弁護士>
- 示談がまとまらない場合の解決方法はありますか?
示談がまとまらない場合の解決方法はありますか?
Q.示談がまとまらない場合の解決方法はありますか
A.
当事者間で、示談がまとまらない場合、①裁判手続きを利用する方法と②裁判外の紛争処理機関を利用する方法があります。
①裁判手続きを利用する方法として、各地の地方裁判所(140万円以下の場合には簡易裁判所)において、加害者に対し損害賠償請求訴訟を提起することが挙げられます。
裁判手続きを利用する場合にどのくらい時間がかかるかはケースバイケースであり、一概には言えません(1年以内で解決する場合もあれば、解決までに何年もかかる場合もあります。)。
②裁判外の紛争処理機関を利用する方法については、次の紛争処理機関がよく利用されています。
(1)財団法人交通事故紛争処理センター
(2)財団法人日弁連交通事故相談センター
いずれの機関も、無料で嘱託弁護士が法律相談と示談斡旋を行い、示談が不調に終わった場合、当事者が希望すれば審査に回されます。審査においては、嘱託弁護士が加害者の負担すべき賠償金額を提示してくれます(これを「裁定」といいます)。
裁定結果については、加害者の各損保会社及び共済についてのみ拘束力があり、被害者側は裁定結果を受け入れないことも可能です(なお、(2)の機関については、損保会社と協定を結んでおらず、共済についてのみ審査がなされます。)。
どの手続きを利用すべきかは事案によって異なるため、弁護士等に相談されることをお勧めします。
よく見られている関連ページ
【たくみのこだわり】交通事故紛争処理センターの効果的な利用方法
【たくみのこだわり】認定に不服!!異議申立て・紛争処理・裁判?