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【Q&A】保険会社から治療費を打ち切ると言われました。まだ治療を続けたいのですが、どうすればよいでしょうか
保険会社から治療費を打ち切ると言われたがまだ治療を続けたい
怪我が治っていなければ、治療は自費でも継続するべきです
治療費が打ち切られたとしても、直ちに治療を終了すべきではなく、怪我を治すために自費ででも通院を続けるべきです。
自費で立て替えた治療費は、最終的に保険会社に請求できる可能性があり、また、被害者請求を行うことも可能です。
ただし、医師から症状固定と診断され、後遺障害診断書に症状固定と記載された場合は、注意が必要です。
なぜならば、症状が固定した後の治療費については、原則として、賠償の対象にならないからです。
例外的に、将来治療費として賠償が認められるケースもありますが、後遺障害の内容・程度、治療の内容などから、症状固定後においても治療をする必要性・相当性が認められる場合に限られます。
具体的には、以下のとおりですが、いずれも症状が重篤なものです。
- いわゆる植物状態(遷延性意識障害)になり、生命維持のために治療をする場合
- 治療によって症状の悪化を防止する必要がある場合
- 症状固定後も強い身体的苦痛が残り、苦痛を軽減するために治療が必要な場合
当事務所では、症状固定と診断される前に、主治医の先生に説明する、別の病院を紹介してもらうなどして、より正確な診断してもらうよう尽力致します。
当事務所における、保険会社から治療費の打ち切りを伝えられた場合の対応については、「交通事故の治療の終了を決めるのは保険会社?」をご覧ください。
自費負担の治療費も賠償された解決事例
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