福岡の弁護士による交通事故相談は事故に強いたくみ法律事務所へ
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弁護士法人 たくみ法律事務所

賠償金獲得までのチェックポイントvol.2

交通事故被害者のために弁護士ができることは、「賠償額を上げること」。しかし、被害者からは弁護士が「賠償額を上げるために、適切な仕事をしているか」は見えにくいものです。

そこで、たくみ法律事務所が考える弁護士の仕事のチェックポイントをご紹介します。

1.診断書の作成に弁護士が関与しない

後遺障害診断書作成について、具体的にアドバイスをもらっていますか?

後遺障害診断書の作成を医師にまかせっきりにせず、弁護士が賠償を見越して具体的なアドバイスをするということが、適切な賠償額を獲得する結果に大きく貢献します。

後遺障害診断書とは、医師が障害の有無や程度、障害が残存した時期などについて記載した書面です。

これは後遺障害等級認定のために一番大切な文書です。

医師に何を記載してもらうかによって賠償額に大きな差が生じてくるからです(ケースによっては、治療途中の診断書の記載も重要な資料となります)。

後遺障害診断書について詳しく知りたい方は後遺障害の診断書を御覧ください。

例えば、

  • 後遺障害診断書をいつ書いてもらうか(症状固定日の記載日をいつにするか)
  • 『症状緩解の見込みなし』とハッキリ書いてもらっているか
  • 治療途中の診断書に『手のしびれ』などの一貫した自覚症状の記載があるか

など、これらの診断書の記載があるかどうかの違いが、認定等級や賠償額に大きな影響を与えることが多くあります。

しかし、医師はこと細かくこのような記載をすることはしないという方が多いです。

医師は体を治すことを第一の目的としており、必ずしも損害賠償請求というような法的問題を念頭に置いて診断書を書いているわけではないからです。

したがって、後遺障害診断書作成の段階、もっと言えば治療の段階から交通事故被害者に関与して診断書等の資料の作成にアドバイスすることは、実は、交通事故を扱う弁護士にとって最も重要な仕事の一つなのです

しかし、診断書の作成についてアドバイスをするには、「どのような症状があれば、診断書にどのような記載ができるか」、「どのような記載が交渉や裁判において有効か」といった知識・経験が必要となります。

時には医師と協議し、説得することも必要です。

弁護士は、法律のプロであって医学のプロではありません

医師の診断書をそのまま資料として示談交渉や裁判をすることはできても、診断書そのものの作成に関与することは大変少ないのが現状です。

たくみ法律事務所が交通事故処理を得意としているのは、この点に自信があるからです。

  1. 医師との勉強会に参加し、傷病について医学的知識を備えていること
  2. 地元志向によって、地元の医師、病院との連携できる体制が確立していること
  3. そして交通事故紛争処理の豊富な経験があるから、どのような診断書が等級認定、保険会社との交渉、裁判に有効かを熟知していること

これらの知識と経験が、適切な後遺障害診断書の作成を可能にしています。

2.等級認定手続について説明がない、認定を保険会社任せにしている

「事前認定」・「被害者請求」といった言葉について説明を受けていますか?

「後遺障害の認定が下りてからの相談しか受付していません」という法律事務所は大変多く、このことは、ホームページを見たり、電話で法律相談したりするとわかると思います。

後遺障害等級認定の申請方法としては、「被害者請求」と「事前認定」とがあります。

大まかに説明すると、「被害者請求」では被害者自ら後遺障害等級認定の申請手続をしなければなりませんが、「事前認定」は、保険会社が後遺障害等級の認定機関(損害保険料率算出機構)に対して認定申請の手続を行うものです。(手続の概要図は後遺障害の認定の流れを御覧ください。)

この二つの方法のうち、多くの場合「事前認定」の方法が取られています

治療の打ち切りの話が出た後、保険会社から送られてきた後遺障害診断書を担当医師に記載してもらって保険会社に返送すれば、後は保険会社が手続を進めるというのが通常の流れです。

「被害者請求」の場合、後遺障害等級認定のための手続も被害者(から相談を受けた弁護士)が自分で行わなければならないので、弁護士業務としては、「事前認定」で保険会社に後遺障害等級認定の申請もしてもらう方が比較的簡単なもので済みます

しかし、被害者請求をした方がメリットのある場合は多く、安易に「事前認定」を選択すればいいというものではありません。

例えば、

  1. 「事前認定」は保険会社に手続を一任している状態となるため、被害者自身にも過失があるような場合には、知らないうちに過失割合を不当に大きく認定されてしまう可能性があるが、「被害者請求」だとその可能性はない
  2. 被害者が生活費等に困窮するなど当面のお金を必要としている場合、「被害者請求」をすれば早期にまとまったお金がもらえる

などのメリットがあります。

たくみ法律事務所では、依頼者の利益を最大限に尊重するという理念から、積極的に被害者請求が依頼者の利益となるかどうかを検討し、希望に応じて実際に被害者請求を行っています。

3.等級が軽すぎるように思えるが、「医師の診断上仕方ない」と言われる

依頼・相談した弁護士・事務所は、担当医師以外の(第三者の立場にある)医師から意見を聞ける体制にないのではないでしょうか?

「診断書はもらえたけど、思ったほど重い結果が出ていない」、「後遺障害等級認定はもらえたけど、実際の症状より軽いように思える」というようなことは、交通事故被害者自身も、弁護士も感じることがあります。

そのような時に、担当医師との協議で診断が覆らない場合には、第三者の医師に意見を求めなければなりません。

症状によっては診断の難しいものもあり、診断が医師ごとに異なることはよくあります。

弁護士の意見よりも医療の専門家である医師の意見のほうが証拠としての力が強いため、弁護士が主張さえすれば良いというものではなく、医師の意見による裏付けが重要です。

ただ、第三者の医師に意見を求めることは、弁護士にとっても簡単なことではありません。

その理由としては、次のような事情も関係しています。

  1. そもそも、医師の検査方法や診断書に疑問を持てる医学的知識がなくてはならない
  2. 医師は、他の医師や病院の判断に、公式に意見を述べることに消極的である
  3. 医師に意見を求める際に、従前の診断の問題点を説明できなくてはならない

このような事情から、診断や認定に疑問を持ち弁護士に相談しても、これを解決できない交通事故被害者が多く存在するという現状があります。

当事務所では、第三者の医師に意見を仰ぎ、再検査をしてもらって、適切な等級を勝ち取った例が数多くあります。

  1. 診断書やレントゲン画像、MRI画像を読める弁護士が在籍している
  2. 医学的知識を学び、どのような再検査、再撮影が有効かを提案できる
  3. 地元の医師、病院との連携により、意見を仰ぎやすい体制がある

このような体制を整え、たくみ法律事務所では、すでに出た後遺障害診断書や認定等級の結果にとらわれることなく、依頼者が適切な賠償を受けられるよう、積極的に再検査を検討しています。

4.裁判所基準で保険会社と和解ができない、その理由を説明してもらえない

相談・依頼した弁護士は、裁判所基準での賠償金について説明し、それを獲得しようとしていますか?

「弁護士介入による賠償金の大幅アップ」という広告はよく見ます。

ただ、弁護士介入により保険会社の提示額が増額するのは当たり前のことであり、当事務所においても、弁護士介入による提示額の増額は100%です。

しかし、この弁護士介入後の増加額であっても、通常の場合、裁判基準よりも低額な金額であることがほとんどです。

大手の法律事務所においても、多くは裁判基準より低額なこの増加額で示談している現状があります。

裁判所基準の賠償額の説明があったとしても、単に「示談段階なので、提示額と裁判所基準の中間なので和解して良いでしょう。」などとして、「裁判所基準に達しない理由」を教えてもらえないまま示談がまとまってしまうこともあるようです。

5.各種保険(労災保険、人身傷害保険等)の使用についてのアドバイスがない

加入している保険について、説明を求められていますか?

交通事故の被害にあった場合、被害者のための保険制度としては、加害者の自賠責保険・任意保険、被害者の任意保険や労災保険と、数多くの保険が考えられます。

しかし、その処理は簡単ではありません。

「どの保険を使えば最も被害者救済になるのか」というのはケースに応じて変わってきます。

したがって、弁護士は依頼者が使えるすべての保険について気を配る必要があります。

例えば、被害者が人身傷害保険に加入していれば、自身に過失がある場合にその過失分を填補してもらえる(=過失割合に関わりなく損害を填補できる)ということは、近年確立した判例です。

しかし、この判例と同じような事案でも「被害者が弁護士から人身傷害保険を使えることを教えてもらえなかった」ということを多く耳にします。

このような現状があるのは、弁護士といえども保険制度は必ずしも得意分野ではないからです。

  1. 「保険法」が法律の中でも特殊な分野であり、扱うための専門知識が必要である
  2. 「保険の実務」はさらに複雑で、保険会社の仕事や手続についての理解が必要であり、しかも保険会社ごとに事務処理の仕方が異なる

といったような事情も関係しています。

このような保険の専門性と手続の多様性から、保険の利用を得意とする弁護士は、ごくわずかです。

たくみ法律事務所では、豊富な交通事故紛争処理の経験が保険の有効な利用を可能にしています。

  1. 様々な種類の保険が同時に使えるケースを多く取り扱ってきたため、依頼者に合った保険処理を迅速に行えること
  2. 地元志向で業務をし、あらゆる地元の保険会社と交渉してきた経験があるため、地元の保険会社の事務処理や傾向を熟知していること

以上のことから、保険に関してきめ細やかなサポートが提供できることがたくみ法律事務所の強みです。

6.弁護士が話を聞いてくれない(と思ったことがある)

「弁護士が連絡をくれない」・「弁護士と話す機会が足りない」と感じたことはありませんか?

弁護士の中には、交通事故被害者との面会を行わず電話とメール、書面でのやりとりで済ませる方がいます。

また、なかなか連絡もつかず、質問に対してきちんと答えてくれない弁護士もいるようです。

その理由としては、次のような事情が考えられます。

  1. 交通事故は、後遺障害の等級が出ていれば、それを前提にして、「ある程度の」損害計算が可能である
  2. 弁護士自身が多忙の中で既に「ある程度の」損害計算ができている交通事故の処理に時間を割きたがらない

しかし、面談を経ずに得られる賠償は、あくまで「ある程度」に過ぎませんし、面談をしなければ、見落としが多くなり不測の事態にも対応できなくなります。

何より、依頼者の声を本当の意味で代弁することができません

交通事故処理を行う弁護士の最も大事な仕事とは、実際に依頼者の傷病をその目で確認し、後遺症による不便をその耳で聴き、受け止めてから、保険会社や裁判官に訴えかけ、被害者救済のための適正な賠償額を獲得することです。

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