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外国人の交通事故
外国人の交通事故
福岡県には、在留中の外国人、特に中国、韓国等アジア国籍の方が多くいらっしゃいます。そのため、当法律事務所にも外国人の交通事故被害者が多数ご相談に来られます。
特に被害者が一時滞在中(たとえば留学中)の外国人である交通事故は、特殊な分野であり、通常の交通事故とは異なる考慮が必要なのです。
1.被害者が一時滞在中の外国人の場合の注意点
被害者が一時滞在中の外国人である場合、賠償金を得る上での大きな問題点は、「賠償金計算の基準となる収入」と「滞在期間」です。
賠償金の計算には、「事故がなければ被害者がどれだけ収入を得る事ができるか」ということが考慮されます。一時滞在中の外国人被害者の場合、帰国することが想定されるため、日本との物価の差を考慮する必要から、適切な賠償金の計算には「日本滞在中にどのくらい収入があるか」、「いつごろ帰国するか」、「帰国した後はどのくらい収入があるか」を検討する必要がります。
2.外国人の交通事故被害者に対する賠償金の実態
賠償金の示談交渉をする加害者側の保険会社は、必ずしも上記したような事項の検討を行いません。例えば、低賃金で働きながら就学している留学生の被害者等に対しては、廉価な現在の収入を基礎に賠償金を算定して提示することがあります。
留学生以外の場合でも、日本滞在中の増収、帰国後の増収の可能性を全く無視して賠償金を提示することが非常に多いです。
3.弁護士の役割
このような場合に、適切な賠償金を得るためには弁護士へのご相談が有効です。
上記の留学生の例では、弁護士が保険会社に「この人は、日本で就職して相当な収入を上げる予定だった」、「この人は帰国後も、留学経験を活かして相応の収入を上げるはずだった」と反論することで、適切な賠償金を得ることができるのです。
このような反論は、被害者本人が行っても保険会社を動かすことは困難であるため、一時滞在中の外国人の被害者が適切な賠償金を得るためには、なるべく早期に、弁護士へご相談されるのがよいでしょう。