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交通事故の慰謝料
交通事故の慰謝料
慰謝料は、被害者またはその近親者に生じた精神的ダメージを金銭を受領することにより和らげ、精神のバランスを回復するところにある、と考えられています。
通常、保険会社は「弊社慰謝料基準又は任意保険支払基準」という、あたかも適正な額に見える自社の基準を用いて、裁判基準より少ない後遺障害慰謝料の額を提示してきます。
しかし、交通事故の専門知識を持つ弁護士の介入により、慰謝料の額を裁判所の用いる基準(通称、赤本基準)まで上げることにより、被害者の受け取る慰謝料の金額が保険会社の提示額に比べて、高額になることが多いのです。
慰謝料額は、被害状況によって、①傷害を負った場合の傷害慰謝料(入通院慰謝料)、②後遺症を負った場合の後遺障害慰謝料、③亡くなられた場合の死亡慰謝料などがあります。
以下、それぞれの慰謝料についてご説明いたします。
①.傷害慰謝料(入通院慰謝料)
傷害慰謝料(入通院慰謝料)については、入通院期間に応じて決まります。
たとえば、入院2ヵ月の慰謝料は、裁判所の基準では101万円が目安となっていますが、保険会社からの提示額は、25万円~50万円程度が多いです。
②.後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に応じて決まります。裁判所の基準では、1級(2,800万円)から14級(110万円)までが目安となっています。
たとえば、後遺障害12級の等級認定を受けた場合、保険会社は後遺障害の慰謝料として93~100万円の範囲内で提示をしてきます。
しかしながら、裁判所の基準ではこの場合の目安は290万円であり、後遺障害の慰謝料だけで200万円以上も変わってきます。
後遺障害の等級が高いほど、本来受け取るべき金額との差が大きくなる傾向があります。
③.死亡慰謝料
死亡慰謝料は亡くなった被害者の立場に応じて裁判所の目安が定められています。
例えば、亡くなったのが一家の支柱だった方の場合は2,800万円、母親、配偶者だった方の場合は2,400万円となっています。
しかしながら、保険会社は、そもそも目安の基準が低額であったり、被害者の立場に応じた差を設けないことが多く、非常に低額な提示をしてきます。
弁護士に依頼すれば慰謝料額が増額される?
上記のとおり、裁判所の算定の一応の目安はあっても、保険会社がそれを提示することは稀であり、弁護士に依頼をした方が、慰謝料金額を裁判所基準で交渉するため、高額になることが多いのです。
また、個別の事情により、裁判所の目安よりもさらに増額されることもあります。保険会社と示談する前に、まずは交通事故案件を多く扱う福岡の弁護士にご相談ください。