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異議申立てが認められた事例
後遺障害等級の異議申立てが認められた事例
【事例①】
30代男性会社員が交通事故により胸椎破裂骨折の傷害を受け、後遺障害等級11級(脊椎の変形)の認定を受けていたが、異議申立てにより8級の認定を受けた事例
自賠責の判断
第3、4胸椎破裂骨折後の脊柱の変形障害については、背部痛等の症状を含め11級(脊柱の軽度の変形)に該当すると判断する。
当事務所の活動
相談時、被害者の方は、11級の後遺障害等級認定に疑問があるということで来所されました。相談内容を聞き、後遺障害診断書やレントゲン等を見る限り、11級は低すぎるように思えたため、異議申立てを視野に入れつつ受任しました。
その後、当事務所の協力顧問医とともに精査したところ、やはり8級相当(脊椎の中程度の変形等)の認定がなされるべき症状であると判断されました。
そこで、自賠責に関する事件の調停を主宰する紛争処理委員会に異議申立てを行い、後遺障害診断書等をもとに8級相当に該当すべき後遺障害であることを主張しました。
結果
この異議申立ての結果、8級相当(脊椎の中程度の変形)が認められました。
紛争処理委員会の判断
脊柱の変形障害については、前方椎体高が減少し、後彎が生じているものとして8級相当に該当すると認められる。
賠償金の差
脊椎の変形は、実際の労働能力に影響を与えないとして逸失利益を争われる例が多いですが、今回は、喪失率表どおりの45%で認めてもらうことができました。
また、通常は15%程度の過失を認めざるを得ない事故態様でしたが、実況見分調書を取得し、事故態様を具体的に主張することで過失を5%に留めることができました。
結果、既払い金を除き、約4,000万円を獲得することで解決となりました。仮に11級のまま示談交渉をした場合には、1,000万円程度での解決になっていたのはでないかと思われます。
【事例②】
30代男性会社員が交通事故により左手小指中手骨解放骨折等の傷害を受け、後遺障害等級14級の認定を受けたが、異議申立てにより12級を獲得した事例
自賠責の判断
左手関節部疼痛、左手掌から指にかけて疼痛痺れ等の症状については、左手部画像上、左関節部に骨折等の明らかな器質的損傷は認められないことや左小指中手骨骨折は骨癒合良好なこと、また、医証等から正中神経損傷とする他覚的検査所見に乏しいこと等から、他覚的に神経系統の損傷が証明されるものとして捉え難い。
しかしながら、症状経過、治療経過等を勘案した結果、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号に該当すると判断する。
当事務所の活動
被害者の方は、治療終了後に今後の示談交渉について不安があるということで来所されました。
後遺障害診断書を書いてもらい、後遺障害等級認定の申請の結果、14級該当と判断されました。
14級の該当だったのは、神経伝導速度検査で何らかの麻痺があると診断されていたものの、これが正中神経損傷の「他覚的所見」と認められなかったことが原因でした。
神経伝導速度検査の他には正中神経損傷の存在を立証する医学的所見がなく、認定を覆すことには困難も予想されましたが、依頼者のご希望に沿い紛争処理委員会に異議申立てを行いました。
当方の主張として、神経伝導速度検査の結果は左中指掌側尺側知覚脱失であるということ、その原因は感覚神経が断裂にあるということの主治医の意見書を付したうえで、受傷状況や神経伝導速度検査で感覚神経活動電位が検出されていないことから、感覚神経が断裂しており、「他覚的所見」があるということを具体的に主張しました。
結果
この異議申立ての結果、12級と認められました。
紛争処理委員会の判断
左手関節から指にかけての疼痛等の症状については、正中神経支配領域に残留した神経症状と捉えられ、左手中指の感覚脱失等も含めて、症状を裏付ける他覚的所見を伴う神経症状として、12級に該当するものと判断する。
したがって、自賠責保険会社の結論は変更となる。
賠償金の差
本件での賠償金は、14級のままでは300万円程度の可能性がありましたが、12級では既払い金を除き600万円程度となります。