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リスフラン関節靭帯損傷の後遺障害の異議申立が通りました!
今回は、リスフラン関節靭帯損傷による疼痛の症状について、異議申立てによって12級13号が認められた事例についてご紹介します。
事故・怪我の状況
この方は、バイクに乗って交差点を青信号で直進しようとしたところ、対向車線から右折をしてきた車両に衝突されるという、いわゆる右直事故に遭われた方でした。
事故直後に救急搬送された病院では右第3指PIP関節脱臼骨折や右第2~4中足骨骨折、右足中間楔状骨骨折、右第3趾基節骨骨折等の診断でしたが、事故から約1か月後に転院した病院では傷病名に右リスフラン関節靭帯損傷の診断が加わりました。
初回の後遺障害申請で14級9号が認定
初回の後遺傷害申請では、病院で撮影されたレントゲン等の画像上で右リスフラン関節靭帯損傷が判然としない等の理由から、14級9号に該当するという認定結果でした。
確かに治療中に撮影された画像をぱっと見た限りでは、右リスフラン関節靭帯損傷があるかどうかは分かりにくいものでした。
しかし、主治医の見解では、画像診断をした結果として右リスフラン関節靭帯損傷の診断をしているのであって、医師の立場からすれば画像所見があるのは間違いないということでした。
そのため、異議申立ての際は主治医の見解をまとめた意見書や、症状固定後に新たに撮影した画像も提出しました。
異議申立ての結果
主治医の意見書では、主治医がどのような事情からリスフラン関節靭帯損傷の診断をしたのか、どの画像を見れば右リスフラン関節靭帯損傷があると分かるのかなどについての説明を詳細に行いました。
その結果、右リスフラン関節靭帯損傷に関する痛み等の症状について、他覚的に神経系統の障害が証明されるものと捉えられるとして12級13号に該当するという認定を得ることができました。
おわりに
異議申立てによって認定結果が変わる可能性は一般的には低いです。
このケースでは、主治医が画像所見の有無について有利な意見を述べてくれた上、意見書作成に協力してくれたことが、認定結果を変えることに繋がったものと考えています。
初回の等級認定が不適切だと考えられる場合、異議申立てを検討すべきです。
それは、初回の等級認定が必ずしも正しいものとは限らず、その認定結果のために適切な賠償を実現できない可能性があるからです。
異議申立てをすれば認定結果が必ず変わるというものではないですが、適切な賠償、適切な後遺傷害等級認定獲得のサポートも行っておりますので、是非一度ご相談ください。