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- 治療費打切り後に自費で通院を続けた場合、治療費は賠償される?
保険会社からの治療費打切り後に自費で通院を続けた分の治療費が賠償されました
治療途中にもかかわらず加害者側の保険会社による治療費支払いが打ち切られてしまうことはよくあります。
今回は、保険会社から治療費を打ち切られた後に自費で通院を続けていただき、最終的には自費通院治療費も賠償してもらえたケースをご紹介します。
今回のケース
事故からご相談まで
依頼者の方は、営業車に乗って信号待ちをしていたところ、突如として後ろから追突され、そのはずみで前の車に追突するという玉突き事故に遭われた方でした。
後に分かったことですが、加害者はノーブレーキで追突したということでした。
依頼者の方が乗っていた営業車は前後が大きく凹んでおり、事故の衝撃が大きかったことを物語っていました。
幸いにも骨折などの重傷を負うことはありませんでしたが、首や腰などを痛めてまともに動くこともできず、病院に救急搬送されました。
事故から約4か月が経とうとしたころ、まだ首や腰に強い痛みが残っているにもかかわらず、保険会社から一方的に治療費打切りを告げられました。
依頼者の方は、まだ治療を続けたいと希望してご相談に見えられました。
ご依頼から後遺障害申請まで
月末頃にご相談にご来所いただいたのですが、その時には既に治療費打切りの期限が迫っていました。
お怪我の内容や症状、受けられている治療の内容、被害車両の損傷状況などを確認し、後遺障害が残るかもしれないと判断しました。
しかし、治療をやめてしまったら認められるべき後遺障害も認められなくなってしまうため、どうにか治療を続けてもらう必要がありました。
他方で、今回の事故は仕事中の事故で健康保険が使えないため、仮に労災を使わずに自費で通院をしてもらうとなると治療費の10割をご負担いただく必要がありました。
そのため、保険会社による治療費対応を少しでも延長してもらうべきと判断し、ご相談の席で保険会社の担当者と交渉しました。
保険会社が一度打切りを決定してしまうと、それを撤回させるのは大変難しいのですが、粘り強く交渉して何とか1か月だけ延長してもらうことができました。
労災は使わないとのご意向だったので、治療費打切り後は依頼者の方に無理のない範囲で自費での通院を続けていただき、事故から約6か月後に症状固定になりました。
最初の後遺障害申請では、後遺障害は非該当という結果でした。
しかし、依頼者の方に残っている症状や被害車両の損傷状況、検察から取り寄せた捜査記録から明らかになった事故状況等に照らすと、非該当という結果はやはり間違っていると考え、異議申立てをすることになりました。
カルテや捜査記録などの新たな資料や、事故状況や依頼者の方の症状について詳細な説明をした意見書を添付して異議申立てを行った結果、併合14級の後遺障害が認定されました。
後遺障害認定後
異議申立てによって後遺障害が認められた後、相手方保険会社と示談交渉を行いました。
依頼者の方が支払われた自費通院分の治療費も含め、適切な賠償額で示談することができました。
まとめ
今回のケースのように、自費で通院を続けた後に症状固定となり、その後に後遺障害が認定されると、自費で通院した期間の治療費を含めて賠償してもらえることが多いです。
治療費打切り後に支出した治療費を賠償してもらえるかどうか、どうやったら賠償してもらえるのかは、一般の方にはなかなか判断が難しいところだと思います。
治療費の打切りや自費通院に関して分からないことがあればぜひご相談ください。