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示談書を取り交わした後に損害賠償請求が認められました

示談書を取り交わした後に損害賠償請求が認められました

弁護士 桑原淳

 弁護士の桑原です。

 交通事故で受傷した場合、通常、①治療→②治癒or症状固定→(③後遺障害の認定※)→④示談という経過を辿ります。※後遺症が残った場合。

 ④示談とは、交通事故で受けた損害(治療費、休業損害慰謝料等)について、補償を受け取る代わりに、以後、加害者に対して金銭請求をしないという合意を意味します。

 そのため、一旦事故の相手方と示談をしてしまうと、原則として、事故の相手方に対してそれ以上の請求はできなくなります(したがって、相手方から示談金の提示があった場合、すぐに示談書にサインするのではなく、自分の損害がきちんと補償されているのか、よくよく検証する必要があります。)。

 今回は、事故当初、打撲と診断されたため、大きな後遺症も残ることなく完治するだろうと考えていた被害者が、①治療段階で相手方とわずかな金額で示談してしまったところ、その後、示談当時は予想もしていなかった後遺症が残り、最終的に併合8級という後遺障害が認定された方についてお話いたします。

今回のケースと当事務所の対応

書類

 この方の場合、併合8級という後遺障害が残りましたが、相手方とは既に示談書を取り交わし済みであったため、原則から言えば、相手方に損害賠償請求をすることができません

 なお、示談書には「以後、裁判上・裁判外を問わず、相手方になんらの請求もしない。」旨の文言が記載されていました。

 しかしながら、被害者は事故のせいで重い後遺症に苦しんでいるのに、相手方から受け取った示談金はわずかなものであり、到底被害回復がなされているとはいえない状況でした。

 そのため、当事務所で受任したうえで、上記示談書の効力は、後遺障害に対する補償を含み、被害者が損害賠償請求権を放棄したものとはいえないと主張して裁判を行いました。

 なお、示談書の効力については、「全損害を正確に把握し難い状況のもとにおいて、早急に、小額の賠償金をもって示談がされた場合においては、右示談によって被害者が放棄した損害賠償請求は、示談当時予想していた損害についてのみと解すべきであって、その当時予想できなかった後遺症等については、被害者は、後日その損害の賠償を請求することができる。」との最高裁判例(昭和43年3月15日)があります。

 事故の相手方は、裁判においても、既に示談済みであり被害者からの請求は認められるべきではないと主張していました。

 当事務所にて、被害者が示談書にサインしたときの身体的状況、経済的状況等や示談書取り交わし後の具体的な治療経過等を丹念に主張立証したところ、被害者が取り交わした示談書では、後遺障害に対する補償等について、その請求を放棄したものとはいえないとの判決がなされ、当方の主張が認められました

まとめ

自保ジャーナル

 繰り返しとなりますが、一旦示談をしてしまうと、原則として、示談書で合意した金額以上の補償を求めることはできなくなります

 そのため、安易に示談書を取り交わすことは厳に避けるべきですが、他方で、一旦示談してしまったとしても、示談当時には予想もしていなかった重い後遺症に苦しんでいる場合には、諦めずに闘っていくことが重要だと考えています。

 交通事故の被害でお困りの方は、まずは弁護士に相談することをおすすめいたします。

 また、この事例が、交通事故や保険問題に特化した裁判例の情報誌自動車保険ジャーナル(自保ジャーナル)に掲載されました。

 自保ジャーナルは、これまでの先例を覆す画期的な判例を得た場合など、全国の裁判所における判決の中でも特に注目に値する判決が掲載され、被害者側からすると「勝つのに苦労した」事案の判例と言えます。

 今後も、ご依頼頂いた被害者・そのご家族が少しでも適正な賠償を受けることができるよう、尽力してまいります。

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