- 福岡交通事故被害者相談TOP>
- たくみのこだわり>
- 開業直後の自営業者の休業補償・逸失利益が裁判で認められました
開業直後の自営業者の休業補償・逸失利益が裁判で認められました
開業直後の自営業者について、裁判で休業補償・逸失利益の賠償が認められました
弁護士の向井です。
先日、裁判において、バイク修理の自営業を開業した直後に交通事故にあい半年間休業を余儀なくされてしまった被害者について、休業補償と逸失利益の賠償が認められました。
今回のたくみのこだわりでは、事故の状況や、休業補償が認められるまでの当事務所の活動などをご紹介いたします。
被害者の状況
被害者は、バイクに乗車していた際に交差点で車と衝突する事故にあい、腰椎突起骨折等の怪我を負い、入院や通院のために、約半年間休業を余儀なくされてしまいました。
事故のわずか1ヵ月前に、バイク修理の自営業を開業しており、休業期間中は収入を得ることができなかったのですが、開業直後ということもあり仕事をしていたことを示す資料がほとんどなく、また、開業前に数年の無職期間があったことから、示談交渉において、相手保険会社から休業補償及び逸失利益の賠償を全て否定されていました。
休業補償と逸失利益について
休業補償及び逸失利益はいずれも交通事故を原因とする収入の減額を補償するものであるため、事故当時、収入があったことが大前提となり、裁判においては、収入があったことを被害者が証明しなければなりません。
自営業者の場合、会社員等の給与所得者と異なり自ら確定申告をしなければなりませんので、収入を証明する資料が存在しない、あるいは、不足していることが多くあります。
そもそも確定申告をしていなかったり、確定申告をしていたとしても過小申告になっていて本来の収入額が反映されていなかったりすることは多くあるようです。
裁判では、基本的に確定申告書記載内容で判断することになりますので、きちんと確定申告をしていない場合には、本来補償されるべき金額が賠償されないというデメリットが生じてしまいます。
当事務所の対応
今回は、開業1ヵ月後の事故ということで確定申告が1度もされていませんでした。
そこで、元請業者に対し、事故前1ヵ月間に被害者に支払った報酬額や依頼した作業内容が分かる書類の作成を依頼し、証拠として提出しました。
元請業者の協力もあり、被害者が収入を得ていたことを証明することができ、休業補償及び逸失利益として約120万円の賠償を受けることができました。
最後に
自営業者の場合には、収入を証明できない(あるいは証明できても、本来の収入額ではない)ために、示談交渉では本来支払われるべき休業補償及び逸失利益の賠償を受けることができない場合もあります。
今回のケースのように、収入がきちんとわかる資料を作成することで、証拠として認められる、賠償を受けることができる場合もありますので、お困りの方は、まずは一度弁護士にご相談ください。