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交通事故による重度後遺障害での障害年金
交通事故による重度後遺障害での障害年金
はじめに
交通事故で重度の後遺障害、例えば高次脳機能障害などを負った被害者の方について、加害者側保険会社や自賠責保険などへの請求のほか、障害年金の申請を行うことがあります。
今回の記事では、この障害年金について詳しく説明していきます。
障害年金とは
障害年金とは、20歳以上の方が、病気や怪我で生活や仕事に制限がでる場合に受給することができる年金です。
障害年金は「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2つからなります。
病気や怪我の初診日に国民年金のみに加入していた方は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた方は「障害厚生年金」を受給することになります。
障害基礎年金と傷害厚生年金の違い
一言で言えば、障害厚生年金のほうが障害基礎年金よりも給付内容が有利です。
これは、厚生年金が国民年金に上乗せ(2階建て部分)したものであることを理由としています。
- ①認定等級
-
障害基礎年金は1級と2級のみ年金が支給されますが、障害厚生年金は2級より軽い3級まで設定されており、年金が支払われます。
つまり、障害厚生年金のほうが受給のハードルが低いということになります。
- ②給付額
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障害厚生年金の額は、障害基礎年金額+報酬比例の年金額となります。
「報酬比例の年金額」は厚生年金加入年数や給与額等に係数を設定するため、計算が非常にややこしいですが、例えば勤続25年、月給30万円の方であれば1級の合年額85万円ほどになります。
要するに、上の例では障害基礎年金より障害厚生年金のほうが、85万円ほど給付額が多いということです。
この他、配偶者や子がいた場合には加算がありますが、いずれも障害厚生年金が有利です。
障害年金の申請方法
年金事務所で事情を説明し、必要書類を受領します。
必要書類は、所定書式の診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書などがあります。
これらを作成し、提出することで申請は可能です。
あとは認定結果を待つことになります。
障害年金の申請サポート
弊所にご依頼いただいている高次脳機能障害などの重度後遺障害を遺した被害者の方に関しては、自賠責保険に対する後遺障害申請に際し、種々の検査を受けるようアドバイスし、また障害の程度を示す書面等を作成しています。
そして、交通事故の損害賠償請求で用いた、これらの検査結果や書面を、障害年金申請時にも使用することで、適切な年金の認定等級を得ることが可能なのです。
例えば、知能の検査であるWAIS‐Ⅲや、記憶力を測るリバーミードテスト(又はWMS-Rウェクスラー記憶検査)など、自賠責保険での後遺障害認定で用いられる神経心理学検査の結果は、障害年金申請時にも有用です。
また、被害者の日常生活への支障を家族から聞き取り、書面化したものも、障害の程度を示す重要な証拠になります。
さらに、自賠責保険で重度後遺障害が認定されていると、障害年金の認定でも適切な認定がなされる傾向にあります。(参考:賠償金14万円の提示後、高次脳機能障害が認定され3,640万円が補償された事例)
おわりに
このように、弊所では重度後遺障害を遺した交通事故被害者の方の障害年金申請をサポートしています。
これは、自賠責保険への後遺障害申請をフルサポートしているからこそできるサービスです。
加害者への賠償請求だけではなく、今後の被害者のより良い人生を実現するため、今後もお手伝いしていきます。