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画像所見の得られない高次脳機能障害(文責:桑原淳)
画像所見の得られない高次脳機能障害
桑原です。
当事務所では、画像所見の得られない高次脳機能障害の方からのご相談も積極的にお受けしております。
自賠責保険の認定実務上、画像所見により脳の器質的損傷が認められない場合には、自賠責保険における高次脳機能障害として後遺障害の認定を受けることができません。
しかしながら、自賠責と同じ基準を用いている労災保険においては、厚生労働省の方針として、画像所見陰性例でも高次脳機能障害と認定されることがありうるとして、画像所見がないことのみをもって、高次脳機能障害を否定してはならないとされております。
つまり、自賠責保険においては、画像所見が得られないために、本来救済されるべき人が救済されていないという現実があります。
もっとも、それは、簡易・迅速・公平な支払いを旨とする自賠責保険のシステム上、やむを得ないのかもしれません。
そこで、自賠責保険での認定が出なかった場合には、裁判等の別の手続きによる救済を検討する必要があります。
もちろん、裁判においても、画像所見がない以上、高次脳機能障害(脳の器質的損傷)を立証するには高いハードルがありますが、当事務所では、最後まで諦めないという気持ちで、自賠での認定が得られなかった方からのご相談も積極的にお受けしております。
高次脳機能障害でお悩みの方がいらっしゃれば、まずはご相談下さい。