福岡の弁護士による交通事故相談は事故に強いたくみ法律事務所へ
0120-043-211
弁護士法人 たくみ法律事務所

医師の診断が心配なら早期にセカンドオピニオンを


はじめに

先日、脊柱変形で後遺障害8級の認定を受けた方の示談が終りました。

交通事故受傷1か月から現在まで約1年半にわたってサポートさせていただきました。

この方は、「そもそも骨折しているのか」というところから始まり、「脊柱変形の労働能力喪失率をどのように評価するか」、「過失がある場合には人身傷害保険を使って補償を受ける」などなど、示談までの間に、様々なサポートをさせていただきました。

その中でも、今回は後遺障害の等級及び賠償額の決定にあたり最も大きな分岐点となった医師の診断の点についてご紹介させていただきたいと思います。

受傷後~骨折の診断まで

自転車に乗って交差点の横断歩道を走行していたところ、右折してきた自動車に自転車ごとはねられて、背中を強打してしまいました。

そのまま事故現場近くの整形外科に救急搬送され、レントゲンを撮影したところ、「骨に異常はない」として「腰部打撲」との診断がなされました。

念のため、総合病院でもレントゲン・CTを撮影したのですが、同様に「骨に異常はない」として「腰部打撲」との診断でした。

さらに、数日後、他の整形外科でレントゲン検査を受けた際にも、「骨に異常なし」として「腰部打撲」の診断がされました。

つまり、事故直後に受診した3か所の病院全てで「骨折でなく打撲」との診断がされている状況でした。

もっとも、事故後約1・か月経過して当事務所に相談に来られた際にも、腰から背中にかけての痛みが強く、寝起きもつらい状況とのことでした。

骨折しているのとしていないのとでは、当然治療内容も変わってきますし、後遺障害の等級や賠償額にも大きな違いが生じます。

さらに、診断までの時間が経てばたつほど事故との因果関係が争われることになりますから、できる限り早期に正確な診断を受けることが必要になります。

そこで、当事務所が日頃から懇意にさせていただいている整形外科をお伝えし、その病院で改めてレントゲン・MRI検査を受けていただくことにしました。

その結果、脊椎が「骨折」していたということが明らかになりました。

事故直後の3か所の病院では「打撲」という診断でしたので、本人も非常に驚かれていましたが、適正な後遺障害の認定を受け、適正な賠償を受けるという意味では不可欠な診断でした。

正確な診断がされて、本当によかったと思います。

病院で検査を受けた場合でも、使用する機械の精密度によって、異常所見が出る場合もあれば出ない場合もあります。

また、同じ画像であっても医師によって所見が異なることもあります。

心配な場合には、可能な限り早期に複数の病院で診察を受けた方が良いでしょう。

後遺障害申請にあたって

今回は事故後1か月以上たってからの「骨折」の診断であり、事故直後の3病院では骨折ではなく捻挫という診断でしたので、後々、事故と骨折との因果関係が争われる可能性がありました。

そこで、後遺障害を申請するにあたり、後遺障害診断書に脊椎の骨折が今回の交通事故による骨折であるという点も含めて記載していただきました。

これによって後遺障害の認定も今回の事故によって骨折したという前提で進められましたし、その後の賠償の段階でもこの点がそれほど強く争われることはありませんでした。

因果関係の点を全く手当てすることなく申請していれば、認定の段階で因果関係なしとされたり、賠償交渉の段階で因果関係を強く争われることになったりしたものと思われます。

今回は、相談に来所されたのが事故後1か月でしたので、骨折の診断を受ける、骨折を前提に適切な等級の後遺障害認定を受ける、認定を前提に適正な賠償を受けるといういずれの点についてもサポートさせていただくことができました。

おわりに

自覚症状が診断と合っていないのでは?と思われた際には、可能な限り事故から時間が経たないうちに他の病院でも診察を受けてみた方が良いでしょう。

脊柱変形について労働能力喪失率がどのように評価されたかについては次回以降にご紹介できればと思います。

この方の件に関しては、「交通事故解決実績」にも掲載しておりますので、【解決事例】医師診断を覆し後遺障害の認定を受け、示談で労働能力喪失率が認められた事案も是非ご覧ください。

関連ページ

  • 電話で問合せ
  • メールで問合せ
  • LINEで問合せ

おすすめコンテンツ

後遺障害等級認定サポート
弁護士選びのポイント
ご相談の流れ
弁護士費用