福岡の弁護士による交通事故相談は事故に強いたくみ法律事務所へ
0120-043-211
弁護士法人 たくみ法律事務所

【たくみのこだわり】CRPS(複合性局所疼痛症候群)認定の注意点(文責:桑原淳)


CRPS(複合性局所疼痛症候群)認定の注意点

 桑原です。

 交通事故を契機にCRPS(複合性局所疼痛症候群)を発症することがあります。

 CRPSは、主要な末梢神経の不完全損傷によって生じるtype2(カウザルギー)と、主要な末梢神経の損傷がないtype1(RSD)とがあります。

 CRPSは、それが引き起こされた事柄とは不釣り合いな持続した痛みや過敏な痛みがあり、疼痛部位に浮腫や血管運動異常、運動異常等の多様な症状が観察されます。

 通常、自賠責保険においては、疼痛等感覚障害については、「局部の頑固な神経症状」又は「局部の神経症状」として、12級又は14級の後遺障害を認定していますが、CRPSの場合には、特殊な性状の疼痛として、7級、9級、12級の後遺障害が認定されます

 また、自賠責保険においてCRPSと認定された場合には、CRPSによる関節拘縮を原因とする可動域制限も生じているときには、機能障害としての認定もありえます。(この場合、いずれか高い方の等級が認定されます。例えば、CRPSにより、右上肢の機能が全廃となった場合には、CRPSとしての上位等級の7級ではなく、一上肢の機能の全廃として、5級の認定がなされます。)

 しかし、ここで問題となるのが、臨床診断におけるCRPSと自賠責保険におけるCRPSとが異なるという点です。

 特に、CRPS type1の場合、臨床診断と自賠責保険における判断とに決定的な違いが生じます。(当事務所に相談に来られる方もCRPS type1の方が多いように思います。)

 自賠責保険では、CRPS type1の認定をする基準として、①関節拘縮、②骨萎縮及び③皮膚変化(皮膚温の変化、皮膚の萎縮)を要求しています。

 しかし、臨床診断として、②骨萎縮を重視している例はほぼないのではないかと思います。

 例えば、治療方針の決定、専門施設への紹介判断などを使用目的とするCRPS臨床用判定指標(CRPS研究会/2008年)では、以下のとおりとしています。

 自覚的症状(病気のいずれかの時期に、以下の自覚的症状のうち2項目以上該当すること)

  1. 皮膚・爪・毛のうちいずれかに萎縮性変化
  2. 関節可動域制限
  3. 持続性ないし不釣り合いな痛み、しびれたような針で刺すような痛み、または知覚過敏
  4. 発汗の亢進ないしは低下
  5. 浮腫

 他覚的所見(診察時において、以下の他覚的所見の項目を2項目以上該当すること)

  1. 皮膚・爪・毛のうちいずれかに萎縮性変化
  2. 関節可動域制限
  3. 異痛症(触刺激または熱刺激)ないしは痛覚過敏(ピンプリック)
  4. 発汗の亢進ないしは低下
  5. 浮腫

 見て頂くと分かるとおり、骨萎縮は要件に入っておりません。

 そのため、②骨萎縮が見られない例では、主治医はCRPSと診断しているのに、自賠責保険ではCRPSと認定されず、せいぜい、「局部の(頑固な)神経症状」として12級又は14級の認定がされるにとどまります

 この場合、実態に見合った補償が受けられないため、裁判をすることも検討しなければなりません。

  • 電話で問合せ
  • メールで問合せ
  • LINEで問合せ

おすすめコンテンツ

後遺障害等級認定サポート
弁護士選びのポイント
ご相談の流れ
弁護士費用