福岡の弁護士による交通事故相談は事故に強いたくみ法律事務所へ
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弁護士法人 たくみ法律事務所

交通事故にあった場合、どんな制度が利用できるのか?


交通事故は法律分野の中でも専門的知識が必要な分野ですが、医学といった、法律分野とは異なる知識も必要になります。

さらに当事務所では、交通事故に遭った場合に利用できる様々な制度についても、アドバイスさせていただいております。

それは、弁護士の仕事として単に賠償金の獲得ということだけでなく、被害者のトータルサポートができる体制を目指しているからです。

例えば、被害者の方がどんな保険に加入しているのか、どの保険を使えるのか、使った方が良いのか、自動車保険は等級が下がってしまうのではないか?、健康保険を使ったほうが良いのか?、労災を使えるのか、使った方が良いのか?、どのように申請したら良いのか?、介護保険の申請は…?などです。

交通事故によって被った損害について「A」から填補してもらった後、別途「B」からも填補してもらうといった「二重取り」は、基本的には出来ません

「B」に請求した時に、「すでにAから支払ってもらっているでしょ」と言われ、損益相殺されてしまいます。

しかし、損益相殺されない給付金も多く、制度の利用の仕方によって、最終的にもらえる金額に差が出ることがあります。

例えば、労災の休業損害の特別支給金は、休業日数に応じて平均賃金日額の20%が支給されますが、損益相殺の対象とならず、過失が無い場合には相手方保険会社と労災とを合わせて給料の120%の補償を受けることができます。

また、自己に過失がある場合には、労災だと過失に応じた減額が無いので、利用した方が良い場合があり(加害者側の保険会社からの賠償金で過失減額された部分を、労災での支給金で填補してもらえることになります)、状況をお聞きした上で、具体的にアドバイスさせていただいております。

そのほか、損益相殺がされないものとしては、搭乗者保険、傷害保険などがあります。

また、弁護士費用を補償する保険特約(弁護士費用特約)は、自動車保険に付いてなくても、火災保険に付いていることもありますので、それを使って弁護士費用の負担が減ることもあります。

さらに、後遺障害等級1・2級を受けた方への支援として、介護料月3万~14万円程度まで支給してくれる独立行政法人(NASVA)など、交通事故における被害者の補償は、幅広くあります。

これら交通事故損害に関する補償制度は、日々変化していくので、日ごろからアンテナを張って勉強を怠らないよう心がけております。

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