弁護士費用は、ご加入されている自動車保険などに「弁護士費用特約」がついているかどうかで異なります。
弁護士報酬は相手から支払われた賠償金の中からいただく成功報酬型なので安心!
重大な事故に遭われた方には、基本料金の22万円は不要・標準的な基準より低めの設定とさせていただいております。
※料金はお客様ごとに異なります。ご相談時に弁護士がきちんとご説明いたしますのでご安心ください。
あなたの保険に「弁護士費用特約」がついていれば、弁護士への相談料は10万円、着手金や報酬金は最大300万円までを保険会社が支払ってくれます。(弁特保険会社への請求内容)
つまり、弁護士費用特約を利用すると、ほとんどの方は弁護士費用実質0円で解決までを弁護士に任せることができます。
ご契約の保険会社に連絡もしくは保険証券を確認いただけば弁護士費用特約がついているかわかります。※ネット型自動車保険の場合はインターネット上で契約内容の確認ができる場合が多いです。
もちろん、ご相談時に当事務所より確認もできますのでお気軽にお申し付けください。
また、もしご自身の保険についていなくても、ご家族の保険についている弁護士費用特約が利用できる可能性がございますので、まずはご契約の保険会社の担当者に「弁護士費用特約が付いているか」「今回の事故に使用できるのか」をご確認ください。
事故に遭われた際、弁護士費用特約がついていると、ご自身の保険会社から弁護士の紹介を受けることがあります。
また、ご自身の保険会社から「他の弁護士に頼むと弁護士費用特約で支払えない部分がでて、自費がでるかもしれませんよ」と言われることもあります。
まず、弁護士費用特約は保険会社紹介の弁護士でなくても使用可能です。
加えて、保険会社が紹介する弁護士は、その保険会社と利益が反する動きを取らない傾向にあります。
たとえば、こちらにも過失が大きい場合、ご自身の保険会社から人身傷害保険の支払いを受けたほうが有利ですが、保険会社紹介の弁護士としては、その保険会社へ保険金請求をするのをためらう可能性があるのです。
このため、保険会社紹介の弁護士だけでなく、保険会社と利害関係のない弁護士に一度相談してみるとよいかもしれません。
保険会社に弁護士費用特約を使いたいと申し出た場合に、「保険会社の選定した弁護士でないと使えない」、「保険会社に弁護士会(正確には「日弁連リーガルアクセスセンター(LAC)」のことです)を通して弁護士に相談した場合でないと、その相談料・弁護士費用を保険金から支払うことはできない」と言われる場合があります。
しかし、実際にそのようなことはなく、自分で探して依頼したいと思った弁護士に対して弁護士特約は使えます。
保険会社としては、自社が抱えている顧問弁護士やLACを通した場合には、弁護士費用を低く抑えられるという思惑があるため、「弁護士会を通した弁護士にして下さい」と言ってくる場合があるのです。
被害者の方は、交通事故の専門家や自分が信頼した弁護士がいれば、その方に頼みたいと思うのが通常でしょう。
実際に、弁護士は様々な分野を扱っているので交通事故を得意としていない弁護士もいるのも事実です。
にもかかわらず、交通事故を得意としていない弁護士に依頼することになって適切な賠償額を得られない場合があることになれば、高い保険料を支払って弁護士費用特約をつけた意味がありません。
ですので、このようなことを言う保険会社に抗議して、自分が依頼したいと思う弁護士に対して弁護士費用を保険金から支払わせることが肝要です。
ですが、保険会社が渋る場合には、保険金の不払いとして監督官庁である金融庁へ告発するという言い方で、自分で探した弁護士に対する特約を利用した例もありますので、参考になさって下さい。