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人身傷害保険も増額できる場合があります!

「人身傷害保険は増額できない」という話を聞いたことがありませんか?

人身傷害保険は事故に遭われたご本人(あるいはその家族等)が加入している保険であり、保険金は保険契約で定められた保険会社独自の支払基準(約款)に従って支払われます。

約款に従って支払われますので、もちろん約款記載の金額を超えて支払われることはありませんし、支払基準自体も自賠責保険と同額あるいは少し高い程度ですので、多くの場合、約款基準どおりに支払われ、弁護士が交渉しようにも交渉の余地がないということになります。

しかし、既に後遺障害の認定を受けられた方(特に12級以上)については、弁護士が介入することで大幅な増額の可能性があります。

なぜなら、保険会社の約款は、後遺障害の認定を受けた場合の賠償項目である逸失利益に関し、その算定の基礎となる「労働能力喪失率」について

「別表に定める各等級の喪失率を上限とし、障害の部位・程度、被保険者の年齢、現実の減収額、将来の収入の蓋然性等を勘案して決定する」、「労働能力喪失期間」について「別表に定める就労可能年数を上限とし、障害の部位・程度、被保険者の年齢、現実の収入額、将来の収入の蓋然性等を勘案して決定する

などと規定しており、約款では上限の数字を定めるだけで、必ず上限の数字どおり支払うという内容にはなっていないのです。

これを理由に、保険会社が上限の数字通りで算定しないということは多くあります

弁護士による保険会社と交渉

そこで、弁護士が介入して可能な限り上限の数字での保険金を払うよう交渉することになります。

その際には、診断書等の既存の書類を確認するだけでなく、後遺障害が生活や仕事に与えている支障の内容や程度、収入がある方については減収の有無や金額等の事情をお伺いし、有利となる書類を収集・作成する等して万全の体勢で交渉に臨みます。

つい先日も、人身傷害保険会社が当初本人に提示していた金額よりも約350万円増額して示談できた案件がありました(この案件は、肩関節の可動域が制限されているという理由で後遺障害等級12級の認定を受けており、逸失利益の労働能力喪失期間が約款記載の上限年数(13年)より8年も短い5年として計算されていました。(この案件についての詳細は【解決実績】ひき逃げ事故の被害者が、裁判せずに人身傷害保険金を提示より大幅増額した事案をご覧ください。)

また、特に、脊柱変形や醜状痕など一般的に逸失利益を否定されやすい後遺障害については、逸失利益ゼロとして提示される場合もありますので、個々の被害者の事情にもよりますが、場合によっては大幅な増額ができることもあります。

弁護士にご相談ください

人身傷害保険会社との交渉においては弁護士費用特約を使用できず費用が被害者の自己負担となってしまうのですが、それを考慮しても増額できる場合も多くあり、保険会社からの提示書面があればおおよそ判断することが可能です。

ご相談時には、費用負担の点も含め被害者にとってご依頼いただくメリットがあるのかご説明させていただきたいと思います。

ぜひ一度ご相談にご来所ください。

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