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進化する車輌の安全装置と交通事故
はじめに
桑原です。
先日、国土交通省が自動車メーカー各社に対し、車の後方の安全を確認する「バックカメラ」の搭載を義務づける検討を始めたとの報道がなされました。
早ければ3年後に国内の自動車の保安基準を改定し、それ以降に製造された新車から搭載を義務づけたいとされています。
バックカメラの搭載義務づけは、たしかに視認可能な範囲を広げるという意味で、事故防止に役立つと思われます。
ただ、バックカメラだけでなく、たとえばソナー装置や自動ブレーキシステム等もそうですが、これらはあくまでも安全運転の補助的な役割を果たすにすぎません。
当事務所の解決事例
たくみ法律事務所が過去にお受けし、解決した事件では、衝突事故を避けるために車体の前後に衝突防止センサーを装備した自動車が、スーパーの駐車場内で男児を轢き、死亡させたが、加害者は、「何かに乗り上げた感覚はなく、ブザーも鳴らなかった」として事故を起こしたこと自体を争った事例があります。
この事件は、西日本新聞でも大きく取り上げられ、交通事故問題の裁判所事例集である「自保ジャーナル」や、裁判官・弁護士が活用する「交通事故損害額算定基準」にも掲載されるなど、大きな反響がありました。(詳しい内容は、【解決実績】幼児の死亡事故で、加害者の無責主張を排斥し、2800万円の慰謝料が認められた事案をご覧ください。)
おわりに
どれだけ素晴らしいシステムを車両に搭載しても、運転者自身に安全運転の意識がない限り、事故はなくならないと思います。
これからも進化する車両の安全装置に過信することなく、常に安全運転を心掛けたいものです。
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執筆弁護士 桑原淳
福岡県古賀市出身。
個々の被害者が受けた被害をきちんと受け止め、被害者それぞれに最適な解決方法を見つけていくことを大切にしています。