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4回目の後遺障害申請で後遺障害等級が認定されました
最近のとてもうれしかった事案を報告させていただきます。
被害者の方は、原動機付自転車に乗車中で、四輪車との衝突事故に遭いました。
その際に肩を強打し、打撲との診断でした。
事故直後から肩の痛みと可動域制限を来たし、リハビリを頑張ってこられましたが、ついには完治に至りませんでした。
打撲で可動域制限が起こることは考えにくいため、治療途中の段階で肩のMRI検査を受け、可動域制限を来たす器質的損傷がないかを確認していました。
MRIの画像所見としては腱板損傷の疑いとの診断で、これをもって、後遺障害の申請を上げました(1回目の被害者請求)。
その結果は、可動域制限を裏付ける他覚的所見(画像上の異常所見)がないとの理由で、後遺障害としては認められないというものでした。
この結果には納得できなかったため、別病院で3.0テスラのMRI検査を受け、これをもって異議申立てを行いました(2回目)。
しかし、その結果もまたもや後遺障害としては認められないというものでした。
どうしても納得ができず、医師と面談をし、画像所見を確認した上で、再度、異議申立てを行いました(3回目)。
しかし!しかし!それでも結果は変わらずでした。
最後の手段として、紛争処理機構(自賠責とは別の機関)に紛争処理申請を行ったところ(4回目)、なんと!!紛争処理機構は、可動域制限を裏付ける所見が画像上確認できるということで、後遺障害として認めるとの判断をしてくれたのです。
正直、「もう無理か…。あとは訴訟で頑張るか…。」という思いもあったのですが、あきらめずに申請をしてよかったです。
初回の申請から数えて4度目、1年超に渡る後遺障害の認定手続きの決着がついたのです。
続きは後遺障害にあたらない後遺症で解説しておりますので、是非ご覧ください。
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執筆者弁護士 桑原淳
福岡県古賀市出身。
個々の被害者が受けた被害をきちんと受け止め、被害者それぞれに最適な解決方法を見つけていくことを大切にしています。