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- むちうち(後遺障害12級)で、裁判せずに裁判基準の補償を受けた事案
むちうちで後遺障害12級が認定され、交渉において裁判基準の補償を受けた事案
【相談者】女性(40代) / 山口県在住 / 職業:主婦
【傷病名】頚椎捻挫・腰椎捻挫
【後遺障害等級】12級9号
【活動のポイント】示談交渉
【サポート結果】適切な賠償金額獲得
主な損害項目 | サポート前 | サポート後 | 増加額 |
---|---|---|---|
休業損害 | 92万円 | 157万円 | 65万円 |
傷害慰謝料 | 86万円 | 148万円 | 62万円 |
逸失利益 | 126万円 | 383万円 | 257万円 |
後遺障害慰謝料 | 100万円 | 290万円 | 190万円 |
素因減額 | – | 35% | – |
賠償額 | 370万円 | 500万円 | 130万円 |
相談・依頼のきっかけ
山口県下関市在住の当時40代の女性が、赤信号のため停車していたところ、後ろから追突されるという交通事故に遭い、頚椎捻挫・腰椎捻挫等の怪我を負いました。
事故から約半年治療し、12級9号の後遺障害等級の認定及び保険会社からの示談金額の提示を受けた段階で、提示された示談金額が妥当であるかどうか知りたいということで、当事務所の顧問先からのご紹介でご来所されました。
当事務所の活動
示談金額の提示書面を確認したところ、傷害部分の休業損害や慰謝料、後遺症部分の逸失利益や慰謝料が、当事務所が採用している裁判基準よりも低い内容となっていました。
そのため、裁判基準に増額する交渉を行うことを方針としました。
当事務所が関与した結果
傷害部分の休業損害や慰謝料、後遺症部分の逸失利益や慰謝料については、当事務所の主張を認めて頂くことができました。
しかし、12級の腰椎捻挫の場面でよくされる主張ですが、依頼者の既往症の有無が争点となりました。
依頼者の過去の通院歴では、同部位のヘルニアがあり、医師の意見等も勘案すると、この既往症が今回の事故による腰痛に一切影響していないと主張するのは困難な状況でした。
そして、最終的に約35%の素因減額となったものの、慰謝料等は裁判基準どおりでの解決ができ、当初の保険会社の提示額より、全体で約129万円の増額となりました。
弁護士の所感(解決のポイント)
むちうちでの12級の認定というのは極めて珍しく、ヘルニア等の画像所見があっても認められない事例が多いです。
そのため、むちうちの12級の認定がなされた場合の交渉では、既往症がもともとあったものとして、減額すべきであると主張される事例も多く、裁判例でも減額という判断がなされているものも多くあります。
この点を考慮して、35%という減額については微妙な割合ではありましたが、一定程度の増額が認められ、早期解決という意味では適正な補償を得ることができたと思います。
お客様の声
2016.6.3掲載
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