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右足の疼痛などの後遺障害の異議申立てが通りました
はじめに
当事務所にご依頼いただいている方の自賠責へ後遺障害の異議申立が通り、右足の疼痛、歩行障害等の症状につき、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、第12級13号に認定されました。
この方は、渋滞する道路にて自動車を運転中にノーブレーキで追突され、被害車両が原型を留めないほど大破しました。
被害者の方は、運転席に脚を挟まれ、右脚を中心に複数箇所を骨折し、1年半に及ぶ治療の末、右足第二趾の可動域が制限されたものとして、第13級10号に認定されていました。
しかし、事故後も松葉杖がないと歩行できない状態であるにもかかわらず、右足関節の疼痛について第14級9号と認定されただけで、その他の症状については、認定理由で全く触れられていませんでした。
そのため、受任後、異議申立てに向けて活動することになりました。
①カルテ・XP画像等医療記録の取得
まず、今回認定される可能性のある後遺障害等級を洗い出すため、各病院のカルテや画像等の医療記録を取得し、内容を精査しました。
その内容をもとに、今回の異議申立の目標を第12級13号に定めました。
②実況見分調書等の刑事記録の取り寄せ
事故状況・被害車両の損傷状況等を明らかにするために、実況見分調書を始めとする刑事記録の取り寄せを行い、事故の衝撃の大きさを伝える証拠として、異議申立に利用することにしました。
③医師面談、意見書の作成
被害者の方の症状の残存生と、事故との因果関係を明らかにするため、主治医に面談を申し込みました。
今回の主治医の先生は、被害者の方の症状やその原因から、XP画像等の見方に至るまで、大変丁寧にご説明いただきました。
そして、面談の内容を前提に、意見書を作成していただきました。
④異議申立て
以上の証拠を踏まえて、異議申立書を作成し、異議申立てを行いました。
その結果、右足の疼痛等について、12級13号に該当するという認定を獲得することができました。
特に、医師面談の結果、主治医の先生のご協力を得られたことが、大きかったと思います。
異議申立てをした事案全てで結果が変わるわけではありませんが、まずは、認定可能性があるかどうか、等級が上がる可能性があるのかにつき、資料を精査して検討する必要があります。
そのため、弊所では、適正な後遺障害認定を受けるためのサポートも行っていますので、等級認定でお悩みの方は是非一度ご相談ください。