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高次脳機能障害の裁判が終わりました
はじめに
先日、1年以上前に提起していた高次脳機能障害(5級)の被害者の裁判が終わりました。
この方は、交通事故で高次脳機能障害を負い、事前認定で後遺障害7級の認定を受けていましたが、受任後に異議申立を行い5級の認定を得ていた方でした。
最大の争点は、治療期間中のご家族の付添費、将来介護費でした。
裁判例をみてみますと、後遺障害3級以上であれば付添費、将来介護費が認められる例が多いですが、5級だとほとんど認められないような例も多くあります。
ご家族にお話を伺ったところ、入院期間中は仕事の合間で病院に行って看病を行い、通院期間中も毎回の通院に付き添うなど、被害者のために多くの時間と労力を費やしておりましたので、しっかりと賠償を認めさせる必要がありました。
裁判での活動
裁判において、加害者加入の保険会社は、やはり、付添費や将来介護費の賠償を争ってきました。
そこで、実際に付き添っていたことを立証する証拠としてご家族が備忘録としてつけていた付添交通費や雑費を記載したメモを、付添の内容を立証する証拠として陳述書を提出しました。
その結果、治療期間中の付添費、将来介護費はほとんど当方請求通りの金額で認められました。
おわりに
高次脳機能障害という重い障害を負い、被害者ご本人のみならずご家族もとても辛い思いをしていた事案でした。
私たち弁護士は賠償を受けるところまでしか関与できないことが多いですが、ご本人は一生障害に苦しめられ、ご家族も一生付添や介護を行っていく必要があります。
ご本人やご家族が少なくとも金銭面で苦しむことがないよう、適切な賠償を認めさせることができ、少しはお力になれたかなと思います。
当事務所では、高次脳機能障害の事案も多数取り扱っておりますので、【解決実績】頭部(脳)の後遺障害の解決事例もご覧ください。
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監修者弁護士法人たくみ法律事務所
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