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後遺障害の異議申立てに対する取り組み
桑原です。
当事務所では、事故によって後遺症が残ってしまった場合、被害者請求にて後遺障害等級の認定申請を行っています。
もっとも、初回の申請で納得できる認定が得られなかった場合や受任前に既に事前認定で等級認定を受けたが妥当ではないと判断した場合に、異議申立てを行います。
これまでに私が担当となって経験した例では、
- むちうち(頚椎捻挫)で非該当から14級9号となった例
- 手関節部の疼痛や感覚脱失で14級9号から12級13号となった例
- 肩の疼痛・機能障害で14級9号から12級6号となった例
- 嗅覚脱失で非該当から12級相当となった例
- 高次脳機能障害で7級から5級となった例
- CRPS(RSD)で12級13号から9級10号となった例
などがあります。(詳しくは、解決実績をご覧ください。)
私以外の弁護士も多数の異議申立て経験例をもっていますので、事案によっては事務所内弁護士間で意見交換を行ったりもしています。
一旦、等級認定が出たら終わり、ではなく、本当にその等級認定が妥当なのか、妥当でないとしたらどのような医証があれば覆るのか、覆る見込みはどの程度あるのかといったことを検討しながら、異議申立てをすべき事案については積極的に異議申立てを行っています。
当事務所が等級認定にこだわる理由は、日本の賠償実務上、事故の被害に見合った賠償を受け取るためには、自賠責の等級認定が大きなウエイトを占めているからです。
執筆者弁護士 桑原淳(北九州オフィス代表)
福岡県古賀市出身。
被害者一人一人と向き合い、被害者の生活を守っていくために尽力したいと思っています。