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高次脳機能障害で異議申し立てが認められました
先日、嬉しいことがありました
交通事故で高次脳機能障害を負い、事前認定(保険会社を通じた後遺障害の等級認定手続き)で後遺障害7級の認定を受けていた方について、弁護士が関与して異議申し立てをしていたのですが、結果、等級を7級から5級に上げることができました。
相談時、後遺障害等級について事前認定を受けて保険会社からの示談金の提示も受けている状態で、認定を受けた後遺障害の等級や示談金額が妥当なのか?ということで、ご本人とご家族が来所されました。
詳細な状況をお伺いし、また、相談後に病院から取り寄せたカルテなども隅々までチェックし、等級認定に有利な事情を可能な限り集め、文書にまとめて、異議申し立てをしました。
後遺障害が残存している場合、後遺障害等級が何級であるかによって示談金の金額に相当の差が生じてきます。
たとえば、今回の場合ですと、後遺障害等級7級と5級では、後遺症の慰謝料だけでも400万円の差があります。
逸失利益など他の項目も加えれば1000万円近く変わってきます。
ただ、いったん事前認定での等級認定を受けているわけですので、同じ資料を出しただけでは足りない場合がほとんどです。
今回のようにカルテなどの資料を取り寄せて追加資料を作成し、どうして事前認定での後遺障害等級が違うと考えるのか説得的に主張する必要があります。
異議申し立てが認められたことで、ご本人やご家族のほっと一安心した声を聞くことができましたし、一生懸命カルテを読み込んで書類を作成した苦労が報われた気がして、とても嬉しかったです。
後遺障害の等級認定を受けたが妥当なのか悩まれている方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度ご相談ください。
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監修者弁護士法人たくみ法律事務所
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