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後遺障害等級の認定がないと賠償はゼロ??
交通事故によって後遺障害が残った場合、入通院慰謝料や休業損害等とは別に、後遺障害が残ったことによる収入減を填補する逸失利益、後遺障害が残ったことの精神的苦痛を填補する後遺障害慰謝料が認められます。
もちろん事案によって様々ですが、裁判所はこの逸失利益及び後遺障害慰謝料についてある程度の目安となる金額を決めています。
たとえば、後遺障害等級12級の認定を受けた場合であれば逸失利益の労働能力喪失率は14%・後遺障害慰謝料は290万円、14級の認定を受けた場合であれば逸失利益の労働能力喪失率は5%・後遺障害慰謝料は110万円などです。
では、後遺障害の認定に至らなかった場合、これらの賠償金は全くゼロ(すなわち後遺障害が何も残っていないのと同じ)となってしまうのでしょうか??
認定票に記載のない場合や少しの差で等級認定に至らなかった場合など、賠償されるべき場合は多くあります。
たとえば、関節の可動域制限については事故前より曲がらない状態になっていたとしても○度(部位によって様々)以上曲がるのであれば後遺障害の認定はなく、醜状痕についてはその大きさが手のひら大より小さければ後遺障害の認定はありません。
しかし、皆様は、これで納得できますか??
後遺障害が残っている以上、賠償が認められるべきです!!!!
裁判例でも、後遺障害慰謝料に関し、「後遺障害に対する慰謝料の金額を定めるに当たっては、自動車損害賠償保障法施行令別表に定める等級は一応の参考になるものの~~~、これを機会的に適用するのではなく、個別的な事案における請求者の精神的苦痛を具体的に判断する必要がある」と述べられています(神戸地判平成7年11月8日)。
ただし、やはり認定がない分、賠償を認めてもらうためのハードルは高いです。
ではどうすれば賠償が認められやすいか、そのための秘訣、私たちが実践していることについては、より良い解決のために被害者の皆様ができることとは??でお伝えしております!!
また、後遺障害の認定がない場合であっても、傷害部分(休業損害など)に限っても、弁護士に依頼すれば増額する場合がほとんどです。
後遺障害の認定がない場合の解決事例については是非後遺障害認定なしの場合の解決実績をご覧ください。
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監修者弁護士法人たくみ法律事務所
福岡市と北九州市にオフィスがあります。
交通事故の被害者側専門の弁護士が、被害者の気持ちに寄り添い、将来への不安を少しでも解消できるよう尽力いたします。